インプラントの医療費控除について|武蔵小杉駅前の歯医者、パークシティ歯科

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インプラントの医療費控除について|武蔵小杉の歯医者、パークシティ歯科

インプラントの医療費控除について

インプラントの医療費控除について


インプラント治療は基本的に保険が適用されずに自費診療(保険適用外)となりますので、高額なものになりがちです。
しかし、インプラント治療費は医療費控除の対象となっているので、確定申告すると、支払った費用の一部が戻ってきます。
インプラント治療をした時は、忘れないように申告するようにしましょう

確定申告の写真

医療費控除とは?

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療に関する費用が10万円以上だった時に、確定申告することで支払った税金の還付対象となり、一定金額の所得控除を受けることができる制度です。
税金を多く収めている方が申告したほうが還付金額は増えますので、共働きの方などは、そこを留意するとよいでしょう。
同じように、定年してからインプラント治療を考える方もいらっしゃるかもしれませんが、お仕事を辞める前の方が税金を納めている額が多い方が多数ですので、在職中に治療することをオススメします。
還付金額は年収によって変わってきます。

医療費控除の対象はどこまで含まれるの?

治療費だけではなく、医院までの交通費なども対象になります。
下記が該当する項目なので、領収書を保管しておいたり、通院した日付や医院名などを記録したりしておきましょう。

・診察にかかった治療費
・薬などの購入費
・電車やバスなど通院するための交通費

また、医療費控除の対象となるのは、本人だけではなく生計を同じくする家族の医療費も控除の対象となりますので、家族にかかった医療費の領収書なども保管しておきましょう。

デンタルローンやカード払いにした場合

インプラント治療などの高額な費用がかかる場合は、デンタルローンやクレジットカード払いなどで分割できるシステムを利用する方もいらっしゃいますね。
その場合は申告する1年間で支払ったものが対象になります。契約書の写しなどを用意しておきましょう。

申告方法は?

医療費控除の手続きには、2月~3月に行われる確定申告が必要となります。
書類に記入したうえ、管轄の税務署に提出します。治療にかかった領収書や内訳を記した書類、など必要なものがでてくるので、しっかりと確認しましょう。
なお、控除申告は5年前までさかのぼって申告することができるので、3月が過ぎてしまっていても、領収証があれば申告できます。
 
詳細は、最寄りの税務署に問い合わせ、または、国税庁のHPで確認しましょう。
国税庁のHP
http://www.nta.go.jp/

インプラントの医療費控除について(まとめ)

インプラントの治療費用は全額自己負担なので高額になりがちです。
しかし、医療費控除の対象になるので、費用面で二の足を踏んでいる方は、医療費控除の制度を使って、インプラント治療をしてみてはいかがでしょうか。

この記事を監修した歯科医
-この記事を監修した歯科医-

パークシティ歯科 院長 吉井 健介

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