インプラントにも適用可能?医療費控除のご説明|武蔵小杉駅前の歯医者、パークシティ歯科

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インプラントにも適用可能?医療費控除のご説明|武蔵小杉の歯医者、パークシティ歯科

インプラントにも適用可能?医療費控除のご説明

インプラントにも適用可能?医療費控除のご説明


インプラント治療は原則として保険が適用できません。(先天性の障害などは例外あり)治療にかかる費用は患者様の自己負担になります。けっして「安い」とは言えないインプラント治療ですが、ある“一定の条件”を満たせば医療費控除が受けられるのをご存知でしょうか?
 
今回は、インプラント治療時に受けることができる医療費控除についてご説明をさせていただきます。

医療費控除の写真

■「医療費控除」とは

税金の一部がもどってくる国の還付制度です

医療費控除とは、税金の一部(その年の所得税と翌年の住民税)がもどってくる制度です。歯科医院や各種の医療機関を利用した場合、1年間(その年の1月1日から12月31日まで)に10万円以上の医療費を支払ったケースにおいて医療費控除が適用されます。

■医療費控除はインプラントにも使える?

医療費控除を受けるには申請が必要です

医療費控除を受けるには、確定申告の際に合わせて医療費控除の申請を行う必要があります。申請をすることにより、1年間の医療費に対する所得税および住民税の一部が還付金として患者様(申請者)にもどってきます。

インプラントは医療費控除の対象になります

インプラントは医療費に分類されるため、医療費控除が適用されます。ただし、審美目的(見た目を美しくしたい目的)でインプラント治療を受けた場合は医療費控除の適用外となるので注意が必要です。ほとんどの患者様は、インプラントは「歯の噛む機能(そしゃくなど)」と「歯の見た目」を回復する目的で治療を受けるため、基本的には医療費控除の対象となります。

■医療費控除の計算方法

インプラントの医療費控除でもどってくる還付額について

医療費控除はご自分で還付額を計算できます。還付額は申請者(=患者様)の所得額によって金額がちがってきます。所得が多い方(所得税を多く納税している方)はもどってくる還付額も多く、所得が比較的少ない方(所得税をあまり多く納税していない方)は還付額が少なくなります。

■還付額の計算式

計算式と表を参照して還付額を計算できます

まずは①から④をご参照ください。大まかな計算の流れがつかみやすくなります。

①1年間に支払った医療費の合計を計算します
②計算式を参照して医療費控除額を算出します(※計算式1)
③計算式と表を参照してご自身の所得税率を確認します(※計算式2 ※表1)
④医療費控除額に所得税率をかけたものが実際の還付額です(※計算式3)

① まずは1年間に支払った医療費の合計額をだします

まず最初に、1年間でかかった医療費の合計額をだします。医療費の計算時には注意点があります。医療費には「医療費の対象になるもの」と「医療費の対象外のもの(医療費の合計額にふくまれないもの)」があるのです。以下の表を参照して、ご自身が支払った費用が医療費にふくまれるのかそうでないのかをよく確認してください。

医療費の対象になるもの 医療費の対象にならないもの
・病気の治療に必要な治療費用
・薬代
・入院費
・検査費
・交通費(タクシー代は対象外)
(ただし医療機関までタクシー以外の交通機関がない場合は対象となるケースもあり)

など
・美容目的のもの
・健康増進のためのビタミン剤など
・駐車場代
・病院やクリニックにマイカーで行った際のガソリン代
・タクシー代

など

② 医療費控除額を算出します

[計算式1]

(支払った医療費の合計額-保険金の合計額) - 10万円もしくは総所得額の10%、どちらか少ない方の金額 = 医療費控除額

 
表1を参照して1年間の医療費(対象となるもののみの金額)の合計額をだしたら、次は実際にかかった医療費をもとにして医療費控除額を算出します。「実際にかかった医療費」とは、①で計算した医療費から
 
・生命保険や損害保険などによって支払われた保険金の合計額
 
つまり、保険によって医療費に補填された金額を差し引いたものです。
そして、実際にかかった医療費をだしたあとは、そこからさらに
 
・10万円もしくは総所得額の10%、どちらか少ない方の金額
 
を引きます。この金額が医療費控除額となります。ここで注意しなければいけないのは、この「医療費控除額」が実際にもどってくる金額ではない、という点です。早とちりしないようにしましょう。

③ ご自身の所得税率を確認

下の計算式2と表1を参考にしてご自身の所得税率と所得控除額を確認します。前述の医療費控除額と同様、「課税所得額」とは給与額そのままの金額ではないので注意が必要です。また、表内の控除額も実際にもどってくる金額ではありません。
 
[計算式2]

給与所得控除後の金額 - 所得控除の合計 = 課税所得額

[表1]

課税される所得分の額 税 率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超えて330万円以下 10% 97,500円
330万円を超えて695万円以下 20% 427,500円
695万円を超えて900万円以下 23% 636,000円
900万円を超えて1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超えて4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円を超える場合 45% 4,796,000円

④ 医療費控除額から所得税の金額に所得税率をかけたものを引く

 
最後に、計算式3を参照して医療費控除額に所得税率をかけます。この金額が実際にもどってくる金額になります。
 
[計算式3]

医療費控除額 × 所得控率 = 還付額

■還付額の具体例

≪所得税還付分のシミュレーション≫
 

100万円の医療費なら約18万円が還付されます(課税所得額400万円の場合)

 
・課税所得額400万円、インプラント治療で1年間に100万円の医療費(保険金を差し引いた医療費)を支払った場合
 
所得税は・・・372,500円
400万円(課税所得額)×20%(所得税率)-427,500円(所得控除額)=372,500円
 
医療費控除でもどってくる所得税還付額は・・・180,000円
90万円(医療費控除額)×20%(所得税率)=180,000円
 
インプラント治療で1年間に100万円の医療費がかかった場合(保険金を差し引いた金額)、所得税納税分の372,500円のうち、180,000円がもどってきます。

■住民税も医療費控除で一部がもどってきます

医療費控除は所得税だけではなく、住民税(翌年の住民税)も還付されます。
 
≪住民税還付分のシミュレーション≫
 

100万円の医療費なら約9万円が還付されます(課税所得額400万円の場合)

 
・課税所得額400万円、インプラント治療で1年間に100万円の医療費(保険金を差し引いた医療費)を支払った場合
 
医療費控除額は・・・90万円
 
医療費控除でもどってくる住民税還付額は・・・90,000円
90万円(医療費控除額)×10%(住民税率)=90,000円
 
インプラント治療で1年間に100万円の医療費がかかった場合(保険金を差し引いた額)、翌年の住民税から90,000円が差し引かれます。所得税還付と異なり実際にお金がもどってくる訳ではなく、翌年の住民税から還付分を差し引いた税金を納める形となります。

インプラントにも適用可能?医療費控除のご説明(まとめ)

医療費控除の概要と計算の仕方についてご説明をさせていただきました。
 
医療費控除は確定申告の際に合わせて申告することで還付を受けられます。実際に申請をする場合は国税庁のHPで各種書類をダウンロードして記入し、窓口に書類を持参もしくは郵送で送付する方法と、ネットを利用したe-Taxで申請をする方法の2通りのやり方があります。
 
医療費をできるだけ安くしたい方は、ぜひ、今回の記事をご参考に医療費控除の申請をすることをおすすめします。

この記事を監修した歯科医
-この記事を監修した歯科医-

パークシティ歯科 院長 吉井 健介

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